令和4年(2022年)1月1日からメールやWebで受領した領収書・請求書(電子取引)は、電子帳簿保存法に対応した電子保存が義務化されます。(※2年間の経過措置あり)

この資料はそもそも電子取引とは何かという点から今後の対応方法まで包括的に説明しています。電子帳簿保存法の対応についてご検討中の方はぜひご活用ください。

 

資料名

令和4年1月施行 電子取引の要件について
~令和4年度税制改正大綱版~

提供元

TOMAコンサルタンツグループ株式会社 
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館3階