電帳法に対応した電子取引を実現させましょう

2022年1月より電帳法に即した形で帳簿や請求書・領収書などの書類を保存することが求められています(2年間の猶予期間が設けられたため、最終期限は2023年12月31日です)。資料では電帳法に対応した保存要件の内容や対応サービスをご紹介しています。チェックリストも付いていますので、ぜひダウンロードください。

 

資料名

電子帳簿保存法対応サービス資料

提供元

TOMAコンサルタンツグループ株式会社 
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東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館3階