電帳法に対応した電子取引を実現させましょう
2022年1月より電帳法に即した形で帳簿や請求書・領収書などの書類を保存することが求められています(2年間の猶予期間が設けられたため、最終期限は2023年12月31日です)。資料では電帳法に対応した保存要件の内容や対応サービスをご紹介しています。チェックリストも付いていますので、ぜひダウンロードください。
資料名 |
電子帳簿保存法対応サービス資料 |
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提供元 |
TOMAコンサルタンツグループ株式会社 |